令和5年度税制改正により、暦年課税による贈与の相続税の課税価格への加算期間が7年になりました。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続に係る被相続人から、贈与により取得した財産がある場合には、改正前は、相続開始前「3年以内」に取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算していましたが、改正後は、相続開始前「7年以内」に取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算することとされました。
なお、相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産(延長された4年間に取得した財産)については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額を相続税の課税価格に加算することとなります。
同改正は、令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税から適用となりますが、経過措置として、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に発生した相続については「3年」、令和9年1月1日から令和12年12月31日までの間に発生した相続については「令和6年1月1日から当該相続開始の日までの間」が加算期間となり、完全に「7年」となるのは、令和13年以後に発生した相続からとなります。
改正前の「3年以内」で相続税の試算をしている方は、将来の相続税額に影響が出る恐れがあるため、一度見直しをされてみてはいかがでしょうか。
-参考条文-
相法19条、附則19条1項~3項
※本記事は令和5年4月10日時点の法令に基づき作成しています。
※当制度を適用する方の状況により取り扱いが異なることがございますので、実行される際は専門家にご相談下さい。